2016-03-10 第190回国会 衆議院 総務委員会 第7号
石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
○又市征治君 過労死、過労自殺などでは、労働基準監督署、地方公務員災害補償基金支部で業務上あるいは公務上の認定とされることは極めて少ない実態にあって、不服審査を請求しても最終の労働保険審査会あるいは地方公務員災害補償基金本部審査会の審査結果が出るまでに五年から六年掛かる、こういうこともまれでないというのが今の実態ですね。
申請手続に至る準備、支部審査、本部協議、支部審査、本部審査会など、非災害性の認定に要する期間が数年に及ぶことも少なくありません。これでは救済機関としての役割を果たしていないと思います。被災者の救済という基金の役割からいっても、迅速、公平、公正な公務災害認定が必要です。基金の本部協議とされた事案について、処理期間の標準はどの程度と考えていらっしゃいますか。
それから、さらに不服のある場合の本部審査会に対します再審査請求の件数が十一件となっております。 それから、それに係ります再審査請求平均処理期間でございますが、これは十七年度の、この二月末現在の数値で申しますと八カ月程度でございます。 それからもう一点は、自殺に係ります公務上認定件数でございますが、まず、同じ五年間で十七件でございます。それが上の認定をした件数でございます。
今、議員の御質問なんですけれども、彼は、例えば法人の、二十二日に最終的に私ども繰延税金についての考え方を決めた場に、当然、本部審査会でいて、彼も当然発言していますし、その日に、結論が出たことをすぐにりそな銀行の東京の担当の方それから新日本監査法人のやっぱり担当の方に同日連絡をしているわけですね、私どもの法人の意思決定、内容について。
○参考人(岩本繁君) 私ども法人の意思決定は、先ほどもお話ししたように、四月二十二日の本部審査会で最終的に私どもの態度を決めました。それで、当日りそな銀行とそれから新日本監査法人の担当の方に伝えていますので、彼の死でどうこうということ、私どもの法人の意思がどうこうしたということはありません。
五月五日に、新日本監査法人の本部審査会が開催されて、三年分までしか自己資本に繰り込まない、繰り延べ資産五年分は自己資本には繰り込まないんだという審査会の判断がされたということが巷間も言われておりますし、先般から問題になっております「電話メモ」でも書かれておるわけですが、そのことは、五月七日の事務方からの竹中大臣への報告の中には入っておったんでしょうか、入っていなかったんでしょうか。
○仙谷委員 そのメモには、新日本監査法人の本部審査会が五月五日に開催をされて、結論としては税効果会計は三年分しか自己資本に組み込まない、二千七百三十八億円取り崩すということが記載されておったというふうに言われておるのでございますけれども、そういうメモが新日本監査法人から「りそな」の方に提出をされて、そのメモが金融庁の方にファクスか何かで送られてきたという事実はございませんか。
今のお答えだと、五月七日の段階では、朝日監査法人が四月二十二日の本部審査会で繰り延べ税金資産を全額否認する旨決定したというのはお聞きになっていないというふうに伺っていいですか。
本法律案は、地方公務員の災害補償に関する不服申し立てについて、審査請求後三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会の決定を得られない場合に、本部審査会に対する再審査請求を可能とする規定の創設、本部審査会の委員を増員する等の審査体制の整備、再審査請求後三カ月を経過しても裁決がないときの処分の取り消しの訴えに関する規定の整備等を行おうとするものであります。
じゃ、時間の関係で、私から今の件で言いますと、四十九件のうち頸肩腕、腰痛が二十二件、本部審査会への再審査請求は二十五件のうち十二件となっているようであります。率としては高いわけであります。 この点で、労働省は腰痛対策で指針を、また頸肩腕対策では中央労働災害防止協会が報告を取りまとめ発表しているようであります。
○国務大臣(倉田寛之君) 小川委員、いろいろな角度で御指摘がございましたが、今回の法改正におきましては、審査の迅速処理を図るとともに、労災との制度の均衡を図って、二段階の不服申し立て制度の趣旨を生かすために、支部審査会の決定遅延の場合における救済規定を創設するとともに、本部審査会における審査体制を整備するなど、必要な法的整備を図ることとしたものでございます。
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員の災害補償の制度につきましては、簡易な手続によって迅速かつ公正な権利救済を図るという必要、またその審査に当たっては性質上高度の専門的、技術的判断が要求されるということから、司法の判断の前に支部審査会に対する審査請求、また本部審査会に対する再審査請求という二段階の不服申し立て制度を前置すると、こういうことによりましていわば行政と司法の機能の調和を図っているところでございます
○畠山委員 現状については理解いたしますが、災害に対する補償の迅速かつ公正な実施を定めた本法第一条の規定からしても、支部審査会で平均二年六カ月、本部審査会で九カ月処理に時間を要しておるというのは問題があろうかと思います。過労死問題などがその主たるものと考えますが、長期化しておる事案についてどのようなものがあるのか、期間も含めてお答えをいただきたいと思います。
○中島参考人 本部審査会と支部審査会というものとの関係で考えなければならない問題もありますので、私から答弁させていただきます。
次に、本部審査会に対する再審査請求の件数で二ございますが、平成五年度が二十四件、六年度が二十五件、七年度が四十三件でございまして、それぞれの年度における処理件数は、二十七件、二十三件、二十五件となっております。平成七年度末の処理中の件数は四十件でございます。
次に、地方公務員災害補償基金での救済問題などについてお尋ねしますけれども、基金本部審査会の出した裁決につきまして、一九七〇年から一番新しい時点までのおよそ四半世紀における裁決の件数、その中での救済裁決の件数、その比率をまずお示しいただければと思います。
○参考人(中島忠能君) あらかじめ少し事務的に説明をさせていただきたいと思いますが、本部審査会のことについての御質問がございましたので、先ほど御説明申し上げましたが、本部審査会に上がってくる前に支部の審査会で一応審査されております。
○喜岡淳君 基金の方にお尋ねいたしますが、本部審査会が相談するお医者さんですね、どうして公表されないのか。公表されない理由と、何人ぐらいいらっしゃるのか。もちろん委嘱ですからお金も支払いをしておるかと思いますが、お金をどれぐらい支払われておりますか。
また我々のこうと思ったことが、支部審査会あるいは本部審査会で取り消されておる経緯もたくさんございます。そういう点で、十分支部審査会も本部審査会も独立性を持ってやっておられるんではなかろうか、そういうふうに思っております。
不服審査の処理の改善につきましては、各都道府県支部及び本部審査会の給付金決定、本部審査会の再審査などの機能の充実を図っているところでございます。 第四項目は、「学校食堂を含む給食施設・設備の整備を一層進め、とくに中学校、養護学校等における給食の普及に努めるとともに、共同調理場については学校及び地域の実情を踏まえて適切に対処すること。」